大判例

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名古屋高等裁判所金沢支部 昭和25年(う)465号 判決

原審第二回公判調書中証人村上政一の供述記載によれば原判決採用の証拠中村上政一作成の診断書は其の日附たる昭和二十三年四月二十一日以後に作成されたものであることは所論の通りであるが同証人の右供述記載に徴すれば最初右日附の日に同証人が作成した診断書は内容簡省略に過ぎ又形式に不備な点があつたので後日其の内容を詳細に記載し又形式を整えたものを作成し其の日附は最初に診断した日を記載したものであつて真正に作成されたものなることが認められるから原審が右診断書に証拠能力ありとしたのは相当であつて、記録に基き右証拠其の他原判決挙示の証拠を検討するに原判決が其の採用の証拠により原判決摘示の犯罪事実を認定したのは相当であつて原判決は所論の如き事実誤認の点なく論旨は採用できない。

(註 本件は法令適用の誤により破棄自判)

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